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東京高等裁判所 平成9年(行コ)192号 判決 1998年5月28日

東京都武蔵野市吉祥寺東町四丁目九番九号

控訴人

松本忠東こと 李忠東

右訴訟代理人弁護士

山下一雄

東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目二七番一号

被控訴人

武蔵野税務署長 櫻木忠勝

右指定代理人

森悦子

堀久司

光吉正博

須川光芳

林裕之

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が平成四年三月一二日付けでした控訴人の昭和六三年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。

第二事案の概要

本件の事案の概要は、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決五頁一一行目に「昭和六三年三月三〇日売買」とあるのを「昭和六三年三月三〇日、同日売買」と、同一六頁一〇行目に「前記二」とあるのを「前記2」と訂正する。)。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人の請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二五頁六行目の「原告」の次に「と」を加える。

2  同二六頁五行目から同六行目に「昭和六三年三月三〇日売買」とあるのを「昭和六三年三月三〇日、同日売買」と訂正する。

3  同二七頁五行目の末尾に「そして、証拠(甲六、七、乙四、五、一一、一四)によれば、祐正と控訴人は、昭和六三年三月五日付けで、本件土地の売買に関し、東京都渋谷区長に対し、国土利用計画法二三条一項に基づく届出をし、これに対し、同区長は、同月一六日付けで同法二四条一項に基づく勧告をしない旨の通知をしたこと、控訴人は、同月初めころ、太陽神戸銀行に本件土地の取得資金として六億一〇〇〇万円の融資の申込みをしたことが認められる。」を加える。

4  同二七頁六行目の「右1記載の」から同二八頁八行目の「認められる。」までを「右1の事実によれば、祐正と控訴人は、昭和六三年三月三〇日に代金額を六億一〇〇〇万円とする本件土地の売買契約を締結したものと認められる。」と訂正する。

5  同二九頁二行目に「一一」とあるのを「一四」と訂正する。

6  同二九頁三行目の「前記1記載の」から同頁四行目の「並びに」までを「前記1の事実及び」と訂正する。

7  同二九頁五行目に「採用できず、」とあるのを「採用できない。」と訂正し、その次に「そして、他に本件土地の売買契約が昭和六三年三月三〇日に成立したという認定を覆すに足りる証拠はない。控訴人の右主張は、採用することができない。かえって、」を加える。

8  同三〇頁二行目の「一一」の次に「、一四」を加える。

9  同三〇頁二行目から三行目にかけて「同趣旨の記載があるが、乙四によれば、」とあるのを「同趣旨の記載がある。しかし、甲一三、乙四によれば、」と訂正する。

10  同三〇頁五行目の「課長は、」の次に「東京国税不服審判所審判官に対し提出した平成六年一〇月一二日付け「上申書」(甲一三)において、昭和六二年契約書は犬井税理士が作ったものを自分が不動産の専門家の立場で補足したのかもしれない旨陳述する一方、平成九年三月二四日及び三一日に」を加える。

11  同三〇頁七行目に「明確に否定している。」とあるのを「陳述しているから、結局、小田課長の陳述内容はあいまいであり、これをもって、控訴人の右主張を裏付けるものということはできない。そうすると、控訴人の右主張に沿う証拠としては、前示のとおり、犬井税理士の原審における供述及び同税理士作成の陳述書(甲一一、一四)並びに控訴人作成の陳述書(甲九)があるにとどまる。」と訂正する。

12  同三一頁六行目の「第二の一」を「第二、一、1」と訂正する。

13  同三一頁六行目の「とおりであり、」の次に「また、第二、一、4記載のとおり、祐正は、昭和六三年に本件土地を譲渡したとして、その譲渡に係る譲渡所得を昭和六三年分として申告しているが、乙一、二によれば、祐正は、「昭和六三年分の所得税の確定申告書」に添付した「譲渡内容についてのお尋ね」と題する書面の「3 お売りになるために、かかった費用を記入してください。」との欄に、「費用の内容」として「印紙代」と、「支払先」として「日本橋郵便局」と、支払年月日として「63・3・30」と、「支払金額」として「一五〇〇〇〇円」と記載していることが認められ、」を加える。

14  同三九頁一〇行目の「第二の一」を「第二、一、1」と訂正する。

二  したがって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却すべきものである。

よって、主文のとおり判決する。

(口頭弁論の終結の日 平成一〇年三月二四日)

(裁判長裁判官 増井和男 裁判官 岩井俊 裁判官 髙野輝久)

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